公務員の「トンデモ手当」を検証する(笑)
ということで、今日はフライデーさんが主張する公務員の「トンデモ手当」を検証してみましょう。
いや、実は、お弁当屋さんの待合で、うっかり、読んでしまって・・・(苦笑)。
なお、基本、これらの諸手当(?)については、国家公務員のものを取り上げています。
地方公務員の場合、1700も自治体があるので、稀に「ぶっ飛んだ」自治体があっても(確率的に)おかしくはありませんし、1/1700を検証しても、大勢に影響はないので、そのあたり、ご了承ください。
また、この記事は、そのような(レアリティの高い)「ぶっ飛んだ」諸手当を擁護するものではありませんので、念のため。
この中で、以下の「手当」が、国家公務員の「トンデモ手当」として、列記されています。
※関連する法令名とリンクは管理人記載
○寒冷地手当
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO200.html
○広域異動手当
人事院規則九―一二一(広域異動手当)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F22009121.html
○地域手当
人事院規則九―四九(地域手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F22009049.html
○本府省業務調整手当
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H21F22009123.html
○管理職員特別勤務手当
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04509093.html
○病気休暇手当
(該当する法令なし)
○病気休職手当
(該当する法令なし)
○退職勧奨手当
国家公務員退職手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO182.html
○窓口手当
人事院規則九―六(俸給の調整額)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509006.html
○奥様手当
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO093.html
※その他総論等
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
では、各項目について、検証してゆきましょう。
【寒冷地手当】
寒冷地手当とは、文字どおり、寒冷地や豪雪地域に勤務する職員に対して、11月~3月まで、支払われる手当です。
これは、「トンデモ」手当でしょうか?
↓ 寒冷地手当を支給している民間企業の割合
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h16/pdf/sankoukanreiti.pdf
以上、民間の事業所でも、このようなカタチで寒冷地手当を支給しています。
上記リンク先の「民間の寒冷地手当」の金額も、官民準拠しています。
寒冷地のレベルには、1級地から4級地までありますが、北海道を中心に支給され、青森以南はすべて4級地です。
4級地の支給範囲は日本海側を中心に、かなり広く分布していますが、南は広島・和歌山などの一部地域まで支給されます。
最低金額は、7,360円/月です。
ちなみに、広島とか和歌山とか言われると、「おや?」という人もいるかもしれませんが、西日本でも、広島の恐羅漢(おそらかん)とか和歌山の高野山とか、秘境系の地域は、マジ寒いです。はい。
以上、統計資料と日本の地勢を確認すれば、寒冷地手当は、(民間事業所も含めて)、ごく一般的な手当であることがわかります。
きっと、寒冷地手当がトンデモ手当だと言っている人は、街でぬくぬくと育った人たちなんでしょうねぇ・・・
(あと、地理の授業が苦手だった人とかw)
【追記:】
↓ 掘り下げて記事にしていた人がいた・・・
「寒冷地手当」について - 国立大学職員日記
http://blog.goo.ne.jp/la_old_september/e/75497cd2d92433d547ea4a88280394b1
なんか、先を越された感があって、若干、と悔しいけど、ここまでの記事は、私には書けない(涙)。
【広域異動手当】
いわゆる、転勤手当です。
転勤族の民間事業所でも普通に存在する手当ですので、詳しくは述べません。
国家公務員、特に官僚さん、検察官、裁判官等は地方転勤が多いので、受給者も多いかと存じます。
これが、トンデモ手当なら、日本の民間事業所は(以下略
え?
中小零細の企業に、そんなものはない??
つか、中小では、まず、そんな広域転勤自体がレアでしょうに・・・(溜息)。
【地域手当】
これも、民間の転勤族企業に多く見られる手当です。
全国の地場賃金・物価等を参考に、基本給に加算されるもので、通常、ゼロですが、東京23区の18%を筆頭に、地方都市の一部で、3%からの加算があります。
ちなみに、兵庫県では、政令指定都市の神戸市より、芦屋市、西宮市、宝塚市のほうが、地域手当が高かったりします。
まぁ、芦屋市の六麓荘とか、住宅街というより、映画に出てきそうな豪邸の密集地だもんな・・・
んで、その正当性ですが、要するに、物価の高い東京在勤の職員と、物価の安い地方都市在勤の職員が、同じお給料でいいのか?
・・・というお話。
国家公務員のお給料は、全国一律ですので、その地域の物価によって、不公平が生じないための措置です。
別に、東京をゼロにして、地方都市をマイナスにしても良いのですが、その場合、基本給の考え方が変わりますので、結局、金額的には、同じコトとなります。
以上、これを非難されると、東京と地方の公務員のお給料を一緒にしなければならないという、困った状況が発生してしまうわけです。
それでもいいですか?
フライデーさん??
【本府省業務調整手当】
ひらたく言うと、「本社勤務手当」です(苦笑)。
民間の大手さんでは、結構、存在する手当ですね。
ぶっちゃけて言うと、受給者は、霞ヶ関のみなさんに限られています。
これは、もう、仕方ないでしょう。
霞ヶ関の過酷さは、特に、説明する必要もないかと存じます。
これを「トンデモ手当」と称するなら、おまえら、霞ヶ関のキャリアのみなさんと寝食を共にしてみよと。
絶対、気が狂うから。
【管理職員特別勤務手当】
基本、公務員の管理職には、残業手当が出ません。
その代替措置として、日当:6千円から1万2千円が、支給されます。
時間給(7.75H)で割り戻すと、時給720円~1550円程度です。
ええ。
正規雇用の管理職職員をアルバイト並の賃金で使おうといった意味では、間違いなく「トンデモ手当」です(笑)。
【病気休暇手当・病気休職手当】
人事院規則に、この名称はありません。
ただし、病気による休暇・休職を行った場合、給与や手当が減額される制度があります。
また、給与支給先ではなく、共済や厚生会といった職員の互助組織・保険機能としての補てん制度があります。
それらを、無理矢理結合して「病気休暇手当」「病気休職手当」と、いう架空の制度を創造しているだけではないかと思われます。
そういった意味では「トンデモ手当」であることは、間違いありません。
【退職勧奨手当】
これも、人事院規則に存在しないものです。
ただ、普通に解釈すれば、退職金については、国家公務員退職手当法に勧奨退職制度があるので、そのことではないかと思います。
でしたら、勧奨退職は、民間事業所にも普通に存在するものです。
というか、普通に毎朝の新聞を読んでいれば、多くの企業が人員整理のために、勧奨退職制度を取っていることが理解できます。
これを「トンデモ手当」と言っている人って、もしかしたら、新聞を読まない人??
そうか!
新聞を読んで、常識を涵養してしまっては、フライデー・クオリティな娯楽記事は書けないんだ!!
きっとそうに違いない。うんww
【窓口手当】
またもや、人事院規則に存在しないものです。
しかし、人事院規則9-6「棒給の調整額」に、類似するものがあります。
内容としては、ハローワークの窓口職員の一部に、基本給の増額措置があるものです。
本来は、「困難な職種に対する加算措置」であり、手当ではないわけです。
通常は、教育職や医療職などに加算されるものなのですが、何故か、ハローワークの窓口職員にも支給されています(苦笑)。
実は、2006年以降、この制度の廃止が議論されているのですが、未だに、結論は出ていません。
正直、何やってんだという感じですが、この点は、真摯に反省しなければならないものであると考えます。
【奥様手当】
当然、このような名前の手当は、存在しません(苦笑)。
ただし、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」を読むと、基本、一般の行政職員に比べて、在外公館の配偶者手当が手厚いことがわかります。
また、配偶者手当を含めた各種の在勤手当の内容と金額も、手厚いものがあります。
が、当たり前のことです。
海外で生活することにより、その職員にかかる負担が国内に比べて高くなることは、言うまでもありません。
故に、前述のとおり、在外公館の在勤手当の内容と金額が、手厚くなっているわけです。
そして、国内と同じ条件で、社員を海外に長期滞在させる会社など、ありません。
まして、公務員だけが、海外勤務が負担ではないなどということもありません。
この「奥様手当」という表現は、海外赴任する職員が受け取る在勤手当の一部を切り取り、かつ、批判しやすそうな名前に付け替えただけのものです。
言い換えれば、在勤手当(のうちの配偶者手当)を不当に貶めるものであり、「いいがかり」の部類に入るものです。
以上、フライデーさんが、「トンデモ手当」と称するものを、ざっと見てみたわけですが、3種類に分かれると考えてよいでしょう。
1.民間企業で一般的な手当を公務員のみ「トンデモ手当」扱いするもの。(5件)
2.制度の一部を切り取って、架空の名称をつけて、批判するもの。(4件)
3.反省・改善を促されるもの。(1件)
なんと!?
驚いたことに、フライデーの中に、1割もの真実が入っていました。
これは、驚きです。
予想以上です(笑)。
公務員は、国民に監視され、批評されなければならない職業です。
しかし、ダブルスタンダードや資料の加工によって、批判されることは、批評ではなく、中傷にすぎません。
そのあたり、フライデーさんに、何かを求めるというのは、商業上、気の毒なお話ですが、とりあえず、それを読む側の人が信じない程度の、配慮はお願いしたいものです。
そう、もっと、ぶっ飛んだ記事で、絶対、確信犯的にウソだとわかるように・・・(っておぃ
いや、実は、お弁当屋さんの待合で、うっかり、読んでしまって・・・(苦笑)。
なお、基本、これらの諸手当(?)については、国家公務員のものを取り上げています。
地方公務員の場合、1700も自治体があるので、稀に「ぶっ飛んだ」自治体があっても(確率的に)おかしくはありませんし、1/1700を検証しても、大勢に影響はないので、そのあたり、ご了承ください。
また、この記事は、そのような(レアリティの高い)「ぶっ飛んだ」諸手当を擁護するものではありませんので、念のため。
ふざけるな! 「公務員天国」 バラ色の給料とトンデモ手当
大反響第2弾 本当にギリシャになるぞ! 「フライデー」2011年12月30日号より
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/30911?page=4
この中で、以下の「手当」が、国家公務員の「トンデモ手当」として、列記されています。
※関連する法令名とリンクは管理人記載
○寒冷地手当
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO200.html
○広域異動手当
人事院規則九―一二一(広域異動手当)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F22009121.html
○地域手当
人事院規則九―四九(地域手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F22009049.html
○本府省業務調整手当
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H21F22009123.html
○管理職員特別勤務手当
人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04509093.html
○病気休暇手当
(該当する法令なし)
○病気休職手当
(該当する法令なし)
○退職勧奨手当
国家公務員退職手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO182.html
○窓口手当
人事院規則九―六(俸給の調整額)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509006.html
○奥様手当
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO093.html
※その他総論等
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
では、各項目について、検証してゆきましょう。
【寒冷地手当】
寒冷地手当とは、文字どおり、寒冷地や豪雪地域に勤務する職員に対して、11月~3月まで、支払われる手当です。
これは、「トンデモ」手当でしょうか?
↓ 寒冷地手当を支給している民間企業の割合
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h16/pdf/sankoukanreiti.pdf
以上、民間の事業所でも、このようなカタチで寒冷地手当を支給しています。
上記リンク先の「民間の寒冷地手当」の金額も、官民準拠しています。
寒冷地のレベルには、1級地から4級地までありますが、北海道を中心に支給され、青森以南はすべて4級地です。
4級地の支給範囲は日本海側を中心に、かなり広く分布していますが、南は広島・和歌山などの一部地域まで支給されます。
最低金額は、7,360円/月です。
ちなみに、広島とか和歌山とか言われると、「おや?」という人もいるかもしれませんが、西日本でも、広島の恐羅漢(おそらかん)とか和歌山の高野山とか、秘境系の地域は、マジ寒いです。はい。
以上、統計資料と日本の地勢を確認すれば、寒冷地手当は、(民間事業所も含めて)、ごく一般的な手当であることがわかります。
きっと、寒冷地手当がトンデモ手当だと言っている人は、街でぬくぬくと育った人たちなんでしょうねぇ・・・
(あと、地理の授業が苦手だった人とかw)
【追記:】
↓ 掘り下げて記事にしていた人がいた・・・
「寒冷地手当」について - 国立大学職員日記
http://blog.goo.ne.jp/la_old_september/e/75497cd2d92433d547ea4a88280394b1
なんか、先を越された感があって、若干、と悔しいけど、ここまでの記事は、私には書けない(涙)。
【広域異動手当】
いわゆる、転勤手当です。
転勤族の民間事業所でも普通に存在する手当ですので、詳しくは述べません。
国家公務員、特に官僚さん、検察官、裁判官等は地方転勤が多いので、受給者も多いかと存じます。
これが、トンデモ手当なら、日本の民間事業所は(以下略
え?
中小零細の企業に、そんなものはない??
つか、中小では、まず、そんな広域転勤自体がレアでしょうに・・・(溜息)。
【地域手当】
これも、民間の転勤族企業に多く見られる手当です。
全国の地場賃金・物価等を参考に、基本給に加算されるもので、通常、ゼロですが、東京23区の18%を筆頭に、地方都市の一部で、3%からの加算があります。
ちなみに、兵庫県では、政令指定都市の神戸市より、芦屋市、西宮市、宝塚市のほうが、地域手当が高かったりします。
まぁ、芦屋市の六麓荘とか、住宅街というより、映画に出てきそうな豪邸の密集地だもんな・・・
んで、その正当性ですが、要するに、物価の高い東京在勤の職員と、物価の安い地方都市在勤の職員が、同じお給料でいいのか?
・・・というお話。
国家公務員のお給料は、全国一律ですので、その地域の物価によって、不公平が生じないための措置です。
別に、東京をゼロにして、地方都市をマイナスにしても良いのですが、その場合、基本給の考え方が変わりますので、結局、金額的には、同じコトとなります。
以上、これを非難されると、東京と地方の公務員のお給料を一緒にしなければならないという、困った状況が発生してしまうわけです。
それでもいいですか?
フライデーさん??
【本府省業務調整手当】
ひらたく言うと、「本社勤務手当」です(苦笑)。
民間の大手さんでは、結構、存在する手当ですね。
ぶっちゃけて言うと、受給者は、霞ヶ関のみなさんに限られています。
これは、もう、仕方ないでしょう。
霞ヶ関の過酷さは、特に、説明する必要もないかと存じます。
これを「トンデモ手当」と称するなら、おまえら、霞ヶ関のキャリアのみなさんと寝食を共にしてみよと。
絶対、気が狂うから。
【管理職員特別勤務手当】
基本、公務員の管理職には、残業手当が出ません。
その代替措置として、日当:6千円から1万2千円が、支給されます。
時間給(7.75H)で割り戻すと、時給720円~1550円程度です。
ええ。
正規雇用の管理職職員をアルバイト並の賃金で使おうといった意味では、間違いなく「トンデモ手当」です(笑)。
【病気休暇手当・病気休職手当】
人事院規則に、この名称はありません。
ただし、病気による休暇・休職を行った場合、給与や手当が減額される制度があります。
また、給与支給先ではなく、共済や厚生会といった職員の互助組織・保険機能としての補てん制度があります。
それらを、無理矢理結合して「病気休暇手当」「病気休職手当」と、いう架空の制度を創造しているだけではないかと思われます。
そういった意味では「トンデモ手当」であることは、間違いありません。
【退職勧奨手当】
これも、人事院規則に存在しないものです。
ただ、普通に解釈すれば、退職金については、国家公務員退職手当法に勧奨退職制度があるので、そのことではないかと思います。
でしたら、勧奨退職は、民間事業所にも普通に存在するものです。
というか、普通に毎朝の新聞を読んでいれば、多くの企業が人員整理のために、勧奨退職制度を取っていることが理解できます。
これを「トンデモ手当」と言っている人って、もしかしたら、新聞を読まない人??
そうか!
新聞を読んで、常識を涵養してしまっては、フライデー・クオリティな娯楽記事は書けないんだ!!
きっとそうに違いない。うんww
【窓口手当】
またもや、人事院規則に存在しないものです。
しかし、人事院規則9-6「棒給の調整額」に、類似するものがあります。
内容としては、ハローワークの窓口職員の一部に、基本給の増額措置があるものです。
本来は、「困難な職種に対する加算措置」であり、手当ではないわけです。
通常は、教育職や医療職などに加算されるものなのですが、何故か、ハローワークの窓口職員にも支給されています(苦笑)。
実は、2006年以降、この制度の廃止が議論されているのですが、未だに、結論は出ていません。
正直、何やってんだという感じですが、この点は、真摯に反省しなければならないものであると考えます。
【奥様手当】
当然、このような名前の手当は、存在しません(苦笑)。
ただし、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」を読むと、基本、一般の行政職員に比べて、在外公館の配偶者手当が手厚いことがわかります。
また、配偶者手当を含めた各種の在勤手当の内容と金額も、手厚いものがあります。
が、当たり前のことです。
海外で生活することにより、その職員にかかる負担が国内に比べて高くなることは、言うまでもありません。
故に、前述のとおり、在外公館の在勤手当の内容と金額が、手厚くなっているわけです。
そして、国内と同じ条件で、社員を海外に長期滞在させる会社など、ありません。
まして、公務員だけが、海外勤務が負担ではないなどということもありません。
この「奥様手当」という表現は、海外赴任する職員が受け取る在勤手当の一部を切り取り、かつ、批判しやすそうな名前に付け替えただけのものです。
言い換えれば、在勤手当(のうちの配偶者手当)を不当に貶めるものであり、「いいがかり」の部類に入るものです。
以上、フライデーさんが、「トンデモ手当」と称するものを、ざっと見てみたわけですが、3種類に分かれると考えてよいでしょう。
1.民間企業で一般的な手当を公務員のみ「トンデモ手当」扱いするもの。(5件)
2.制度の一部を切り取って、架空の名称をつけて、批判するもの。(4件)
3.反省・改善を促されるもの。(1件)
なんと!?
驚いたことに、フライデーの中に、1割もの真実が入っていました。
これは、驚きです。
予想以上です(笑)。
公務員は、国民に監視され、批評されなければならない職業です。
しかし、ダブルスタンダードや資料の加工によって、批判されることは、批評ではなく、中傷にすぎません。
そのあたり、フライデーさんに、何かを求めるというのは、商業上、気の毒なお話ですが、とりあえず、それを読む側の人が信じない程度の、配慮はお願いしたいものです。
そう、もっと、ぶっ飛んだ記事で、絶対、確信犯的にウソだとわかるように・・・(っておぃ
この記事へのコメント
ですので、窓口手当というより、危険手当かもしれません。
一方、福祉関係でいくと生活保護担当で刺し殺され人もいますし、何らかの脅迫や暴力行為は日常茶飯事ですよ。
役所の窓口勤務って、権力行為を最前線で行うので、逆恨みをうけるリスクが高いから何らかの手当があっても良いと思いますが。
似たような手当、あるいは
公務員にない手当もありますよ
ま、たとえば仕事とあんまり
関係なくても~資格を持っていたら
いくらとか。
ゴシップ記事を読んでも
あんまり参考になりませんよ。
労基法違反だろ、ってのばかりなんですが・・
公務員の最大派閥って教員なのだから、
いわゆる「公務員批判」って教員に向けられたものですよね。
マスゴミは、プラスと思える部分は、たとえ正当性があったとしても屁理屈で批判するのが仕事。
明らかなマイナス部分は、「公務員なら我慢しろ」とか「民間では当然」と、法令遵守はさておいて批判するのが仕事。
公務員を応援してどうこうしようなんてアタマは、さらさら持ち合わせていないんですよ。
悪名高い天下り集団・asean何とかセンターや何とか協力機構も似たような待遇だ。
こいつらは企業で言えば平社員か係長程度の下級の者でも海外赴任で金持ちになってる
まじでクズ 公務員が国賊であることがはっきりしましたね
あと本社勤務手当、持ち家手当てってなんですか? 民間の過半数はそんな手当て無いと思います 舐めてるんですか?
さっさと公務員人件費2割削減をやってください
自治労は恥ずかしい組織です
その程度で”危険”?? アホか?
じゃあコンビニ店員は強盗に入られる率が高いから手当て出すんか? 東電の電話番は非難を受けているから給料上がるんか? だいたい窓口なんでどこも変な客を相手にしなければならない。公務員だけ優遇は差別。
あと公務員が災害で死ぬと民間サラリーマンは800万円なのに公務員は2600万円貰える。これは企業としての見舞金の代わりが1600万という理屈なのだが、社員が通勤中の災害で死んで1600万円くれる企業が何割あるのか。おそらく上位10%も無いだろう。ことごとく民間の常識、良識に反するのが公僕という民族だ。こいつらを打倒しないと日本が滅ぶ。シロアリ駆除だ。
公務員の感覚はおかしいですね
とはいえ、正義の味方を気取るには、都合が良いかも知れんな。自治労って言葉を出すと、取り敢えず、事情を詳しく知らない周囲の共感を得ることが出来るかも知れない。
> コンビニ店員は強盗に
私は、手当出してあげればいいと思う。手当として別立てにせんでも、時給を割り増して設定するとか。
標準として想定するのが「強盗」に止まるのか、(未必の故意を含む)傷害・殺人までをも想定するのかで、金額の水準は違ってくると思うけどね。
>災害で死ぬ
どういう事象を想定してるのか不明確だけど、労災補償・公務災害補償・退職金の切り分けを念頭に置いて、論じて貰えると、主意が伝わりやすいかと。
現状の言い回しでは、「批判そのもの」を目的にするには都合の良い程度に、漠然としすぎてる。
公務中の罹災なら公務災害だけど、そうでなければ、ただの死亡退職なんで、金銭給付の額も支出の根拠も全然違ってくるし。民間従業者でも、労災なのか、ただの死亡退職かで、色々違ってくるしな。
> 本府省業務調整手当
これは、「公式には存在しない事になっている超過勤務(に対応する超過勤務手当)」の問題との兼ね合いがありそうですねぇ。(外からの根拠レス想像
もっとも、超過勤務手当を実態に則して支払うと、本府省業務調整手当程度の上乗せでは、全然足りん気がする。とりわけ○省とか○省とか・・・。
だから『残業代の代わりの手当て』を出すなんてのは詐欺。
残業手当を出すなら管理職手当は廃止が当然。
良いとこ取りするなカス。
てか公務員が民間に再就職しても共済年金が減額されないのも差別。
公務員→民間 は多いが、民間を退職して公務員になるのは圧倒的にすくない。てか60歳以上では皆無。
こういう非対称性を無視しているから共済年金が貴族的な特権になってる。さっさと統合するしかない(年齢構成がいびつな共済は統合するときに、ちゃんと”持参金”も持ってくるように! 積み立て金を分け合うなど論外)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120131/waf12013123220034-n1.htm
本当に公務員はカス!汚職大好きの犯罪集団だな
アセス天下り6人に 担当課「問題ない」
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-01-27_29033/
また公僕か!
東日本大震災の弔慰金 公務員は2660万円、民間は800万円
http://www.news-postseven.com/archives/20120206_85599.html
日本人は右翼も左翼も公務員を嫌っていることが分かる。
つまり公務員は社会の敵、日本の敵ではないだろうか。
ホントは「本府省業務調整手当」なんか廃止して、「実態に即した超過勤務手当を支払ってあげればいいのに」と思う。(人件費総額は増えるけど、その方が判りやすい。)
そういう意味では、本府省業務調整手当に関しては、積極的には、賛成できないなぁ。
> 残業手当を出すなら管理職手当は廃止
現状、残業手当(=超過勤務手当)が無いから、管理職手当が支給されてる。
引用した理屈から言えば、現状では管理職手当の支給は正当と言うことになるよなぁ。多分。
あと、管理職に残業代が出ないのは当然だけど、管理職に職責に応じた手当が(手当という名が付くかどうかは別として)加算されるのも当然だと思ってた。少なくとも、今まで私が勤務した民間企業体では、当然だった。
ので、管理職手当については、反対する理由は無いなぁ。
納得。
弔慰金じゃなくて、災害補償(の付加分)の金額の差異だったのか。
弔慰金に差は無いだろう?とか思ったんよ。スマン。m(__)m
基本的にワタクシは、公務災害に関しては、労災より厚めでも止むを得ないと考えてるんよ。
とは雖も、確かに金額に差がありすぎる気はする。(所得水準の差異とか、企業規模の問題を考慮に入れても。)
これを前提に、公務の側を下げるのか、民間の労災の側を上げるのか、両方なのかは、人それぞれの価値判断の違いやろね。
で、公務災害補償の福祉事業の範疇として行われてるっぽいなぁ、話題の「遺族特別援護金」。確かに2階部分と言えば2階部分だな。
ところで、民間の労災補償の社会復帰促進事業の範疇として行われている「就学援護費」も民間における2階部分だよなぁ、法律上は。
件の雑誌記事中では、民間の「就学援護費」を2階部分として扱ってないのは、誤解を生む気がするなぁ。「遺族特別援護金」と「就学援護費」を同じ2階部分として紹介した上で、2階部分の差を論じれば良いのに。その点だけは記事にしっくりこない。
後期資本主義では如何なる行政の干渉も恣意的な優遇になり得ることを考えると、癒着自体を絶対に禁止する・つまり天下り公務員は一律に厳罰で裁断するしかない。
管理職の定義はふつう課長のように管理監督者より下の人を含めた全体像を指していますから、その定義では残業手当を支払わないといけない人がほとんどです。
仮に、一般用語でいう管理職の社員に役職手当など残業代の代わりの手当てを出さない会社があるとすれば完全にブラックです。(役職手当などを充分出しているならホワイト・グレー)訴訟を起こされたら認定された残業時間分を全額その管理職に支払うはめになります。
(例・日本マクドナルド割増賃金請求事件など)
ちなみに民間でも公務員でも大半の人は役職・管理職手当より残業・超過勤務手当が欲しいのが実情だと思いますよ。何せ出勤管理がされて上から命令を受けている以上どう見ても管理監督者ではないのに、残業手当が出ないのは管理職手当に全額含まれているから、という建前になっていますから。(でも今の公務員に超過勤務手当だしたら国と地方合わせて数千億円は膨らむだろうな・・・)
つくづく新自由主義者ってのはものぐさ太郎くんなんですね。
「公務員批判」の正当性は疑われるべきと思います。
まあでも自分がその立場でないと、記事が正しいかどうかなんて検証せずに、「ふ~ん」と思っちゃうんでしょうかね。
だって週刊誌って、所詮女性の裸や水着姿を見たい人が買うゴシップ誌でしょ?
そこで仕入れた「情報」で事情通気取っている人が職場なりにいたとしたら、鼻で笑ってしまいますが。
あと、週刊誌含むマスコミのいう「専門家」ってなんなんでしょ。
マスコミはまるでそれが統一見解のように流しますが、病気1つとっても医師(医学の専門家)の見立てが違うことなんて普通にあることなのに。
ましてや「ジャーナリスト」が「専門家」や「○○に詳しい」って紹介されることがありますが、何を報道側は考えているのか。報道姿勢を疑うことがよくあります。
まあ「教特法」により合法になっているわけですが、「合法」なものにも思い切りイチャモンをつけるのがマスコミの常ですけど。
デマだらけで恣意的なデータを「極秘資料」なんて持ち出すくらいなら、今年度から始まった教員の「在校時間調査」も取り上げてほしいですね。
まあマスコミが教員取り上げたところで、夏休みが・・程度でしょうが。
>本府省業務調整手当
霞が関は省庁間により残業代の支払いがことなりますがまともに払えていないのでこれで我慢してねという手当です。一番残業代がまともに払われていないのは旧労働省だと聞きました。
共済年金と厚生年金の統合といいますが、実際には過去の掛け金率と給付を考えるとどちらもどちらです。公務員の職域加算が問題だという人がいます。この公務員の職域加算と同ような制度に入っている方は厚生年金約3300万の加入者のうち1750万人が厚生年金の上の3階部分の制度に加入しています。約53パーセントです。これが5割を切るようになるなら職域加算の廃止も検討に入るべきところでしょう。ただ、金額が職域加算を上を行くものが多いのですが。
>あと本社勤務手当、持ち家手当てってなんですか? 民間の過半数はそんな手当て無いと思います 舐めてるんですか?
結構、払っている企業が多いのが実態。自己所有の家でも払っている。自己所有は過半数位。逆に賃貸の住宅手当の金額が民間の半分以下。たとえば民間の標準は単身は5~8万(地域による。世帯は8万から13万(地域による)。公務員は3万を切る。
正直、民間との手当の差を徹底的にやっていくとおかしなことになると思う。
それにしても一人でなんか革命さんが燃えていますがみんなほっといて無視していますね。
http://www.news-postseven.com/archives/20120206_85599.html
社労士さんの件ですがその社労士さんは本当に統計でみているのでしょうか?自分のまわりだけで判断していないでしょうか?
災害の法定外給付制度持つ企業はおおむね6割。業務災害の死亡は3000万以上の企業も2割を超えており、ほぼ1500万~2000万が中位です。
実際に人事院勧告の問題を言う人が多いが実際にその調査のどこに問題があるのか、結果がどう問題があるのか論理建てて批判できる人はいない。人事院勧告制度に使われている賃金の算定方法は昭和30年代前半から使われており、多少の変動はあるものの基本は変わっていない。ここまで精密に官民比較をやっている国は日本だけと調査結果が出ている。同じ手法で昔は公務員の賃金が低いといわれ今は高いといわれるが基本は同じ方法で変わっていない。これがどのような意味をなしているのか。また、現在では調査規模を広げたため統計的に6割半程度の労働者のカバーできている。この方法が間違いだという根拠をどこに求めるのだろう。
自分は人事院勧告制度がなく、民間と同じように交渉で決めていた場合には2割以上に多くなっていたと思う。実際に民間の現実の賃金を労務専門誌で見ているが公務員の賃金は人事院勧告制度によってかなり抑制できて来たのではないかとつくづく感じる。
大丈夫。この問題は、民主党さんの反対で廃案になってしまった、自民・公明両党による被用者年金制度統合法案の時に、結果が出てる。
保険料率設定の歴史的経緯から、国共済・地共済・私学共済ともに、持参金を拠出しても問題ない。
制度を統合する以上は、積立金も一体化・保険料率も一体化・職域加算の分離による給付水準の一体化が当然なんだけど、その場合の結果として、将来に向けての年金財政全体としては厚生年金の方が若干助けられる(厚生年金の見通しが、緩和される)結果になる。
とは言え、統計上は、労災法による保障とは別に、事業主(企業)として一定程度の補償を行ってる所は結構あるんよね。
”平均”という統計手法によって、統計上の数値が若干上向きの数字になってる可能性はあるけどね。
ただ、今回の被災という個別事案に限ってみると、普段なら事業所として行うような(行うことを予定しているような)補償を行うだけの企業体力が残ってない事業所も多いと思う。
ので、平時を前提とした統計と被災企業の現実との間に乖離が生じてる可能性はあると思う。官民較差ってのは平時の比較だし。
確かに、対象の範囲は絞られてきてる筈です。
けど今日時点では、給与法制上はあくまでも”手当”ではなく、”俸給の調整額”での対応になってる筈では無かったかと。
確か、そんな記憶があったんですけど、実はワタクシの思い違いか、直近の法改正に気づいてないだけかも知れません。
いや確かに、この問題はくすぶり続けて、話題には登場してくるんですけど、法改正までたどり着けてなかったような記憶が・・・。
言い切る自信は無いので、また、給与法制を確認してみます。
労災保険の上乗せをする民間の保険商品が数多く各保険会社から企業向けに売られています。
労災保険でカバーできなかったり、従業員に対する厚生や訴訟のリスク(企業が損害賠償を命じられれる事例が増加)などから多くの保険商品があります。商工会議所なんかもこの保険への加入を促進呼びかけています。
でも、ホントに公務員なら、平日の昼間から堂々と投稿しませんので、あしからず。
投稿時のIPなりホスト名から、管理人様にはお解りかと思いますけど、一応他の閲覧者各位に向けて念押しすると、ワタクシは公務に従事してる訳じゃないですよ。
故意に誤った事実認定に基づく断定的な投稿をしないようには、最大限の注意を払ってるつもりですけど、間違ってる or 事実誤認 or 単なる知識不足 なことも多いわけで。ワタクシが確信を持って投稿できる領域なんて、狭くて狭くて狭いですから。
既に露呈してると思いますけど、(こちらの常連各位には、とても言えない程度の学歴しかない)浅学の身ですしね。
社会的見聞が広いわけでも無いですし。
すみません、書き方がまずかったです。手当ではないです。あくまで俸給の調整額です。
ハローワークの職員が減った分、ほかの職務への俸給の調整額の増額や対象者の拡大、別な手当などの原資に使われたはずです。
ご教示ありがとうございました。(._.)φメモメモ
恥ずかしながら、全く考慮の外でした。。。(ポリポリ;;
改めて思い出してみると、その種の保険について、「掛金を払ったのは会社だ(だから、保険金全額を遺族が受け取るのはおかしい) vs 従業員のための保険(遺族が全額受け取るのが正当)の筈だ」という構図の揉め事が裁判沙汰になった事案があったような・・・。
補足、恐縮です。m(__)m
先刻の投稿においての、原資の配分に関するご見解の主旨の部分は、正しく理解できていたことが判って安心しました。。。
東京商工会議所でやっている共済の労災上乗せの例です。
https://www.tokyo-cci.or.jp/kyosai/faq/faq005.html
入ることによって、企業にも様々なメリットもがあるわけです。
どう見ても社労士か記者のミスでしょうね。
平成23年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び平成22年の調査結果について
http://www.jinji.go.jp/kisya/1110/mincho-aki23.pdf
確かに性質上全ての企業が導入している訳ではありませんし、人事院の民間準拠調査(50人以上)でも業務災害による死亡時の制度有は59%程度ですので、一定の理由は必要でしょう。
例えば、何か災害が発生して業務が困難になった場合数か月単位で完全に休止できるか?もちろん業務の性質上到底できません。そうした止められない、また責任が重い仕事には官民問わず事後の備えが非常に重要です。
ちなみに企業で定額としている場合での業務災害による死亡のケースでは平均1732万とのことです。大雑把な仮定をするなら、必要性などの理由から法定外補償で備えている企業だと大体2500万前後は貰っているだろうと推測できます。
勿論もらい過ぎかどうかの検討は必要ですが、想定されうるリスクと責任を負わせる以上2660万の遺族支給が高すぎるとは言えないはずです。
なによりも死亡・後遺障害時の支給なので本人自身は事故にあって貰えるより事故に遭わずに貰えない方が絶対に良い話で、あくまでもいざという時に使用者がリスクを負担する制度だという事を理解しなければなりません。
うーむ。
週刊誌を酒の肴に楽しむ程度のつもりで書いたのですが・・・(苦笑)。
管理人は、もはや、議論に乗り遅れて、ついていけません。
ROMって、勉強しますです。はい。
法定の手当と、給与制度の一部分に架空の名称をつけてでっち上げた「手当」を並べて記すあたり、はっきりとした悪意がみてとれますね。週刊誌が公務員給与について無茶苦茶な攻撃を繰り広げるのはいつものことですが、ここのところのフライデーからは、単なる営利を超えて書き手のガチな偏執さえ伝わってきます。先週号の特集は読者から大きな反響があったと記事中で誇示してますが、編集部と読者の精神世界が相互作用して被害妄想と狂気が増幅している様子を雄弁に語っているにほかなりません
さて、地域手当についですが、あれは物価差対策ではなくて、地域ごとに官民給与較差を反映させることを趣旨とした、給与構造改革(2006~10)の一環として新設された手当だったと記憶しています。00年代前半に、地方勤務の国家公務員の給与が地場賃金より高すぎるという批判がマスコミで盛り上がって、それに押される形で人事院が給与構造改革に組み込んだのです。私見ですが、当時地場賃金ガーと騒いでいた人は、それが全体の給与水準を下げる論拠になると考えていた節があります。原資と配分をの問題を取り違えた勘違いに過ぎませんが。
私はこの制度にはやや批判的です。国家公務員は職種が同じならば、全国から同一の枠で採用して勤務地を問わず同じ仕事をやるのだから、全国水準を反映させるのが正しいと思います。全国に支社を置く大企業ではその辺どうしているのかが気になります。
それはそれとして、
調整手当を廃止して、地域手当を創設した経緯があるんですけど、「調整手当」と「地域手当」では、主旨が違った気がします、確かに。
あと、広域異動手当の性質は「広域展開企業の賃金水準と均衡を図る」ですので、「引っ越しに伴う手当」かというと、少し意を異にするかも知れません。
勿論、広域異動がなければ、転勤を契機とした引っ越しの必要は無い訳ですので、「引っ越し無しでは勤務できない転勤に伴って発生する手当」ではあるのですけど。
---- 以下は、個人的感想。(理屈とかでなくて。
廃止前の「調整手当」の制度の頃は、外から見て「在勤地じゃなくて、住居地基準で支給したらどうよ?」とか思っていました。
現行の「地域手当」の制度の趣旨からは、「在勤地基準であることの正当性が増したかな?」とか思ったりしたものでした。
ナマポ受給者の政治献金や政党のパー券・機関紙購入を禁止するべきだな
実質的な赤旗・聖教新聞購入費の税金による補助となっている
調整手当の根拠となっていたものは物価の指数そのものでした。地域手当はその調整手当と賃金引下げによる原資をもとに作られたものです。地域手当は賃金水準です。物価より賃金水準の差が大きいので地方と都市の差がかなりでました。
この地域手当の問題は同じ仕事をしていても全国で差がでるということになります。
ここでも年金への誤解が、、、、。ミスターねんきんろくの罪は大きいなあ。年金は給与所得者の場合、現役時代の所得で2階、3階部分が決まるので地域による差をつける根拠は何もないですが?国民年金が所得比例を入れないのは自営や農業などの人たちの所得の捕捉が難しいのでその人たちには年金を増やしたいなら国民年金基金や付加給付、農業者年金などに自分で選んで入ってくださいとなっている。
あと、この各種手当の言われているものはあの人が言い出したことですよね。その方のブログで公営住宅をなくせと言っていたのでさんざん根拠立てて批判したら答えられなくなりすべて消されたのがいい思い出です。(藁)
確か、生鮮食料など一部の商品は安いけど、大抵の商品は全国並みで、移動手段として車を使わなければ生活できないことから、トータルで生活費を比較すると、ほとんど差が出ないという結果だったような。
指定統計調査の結果で比較するとして、家計調査とかで、何割も生活費に差がありましたっけ?
あの小泉の給与コウゾウカイカクの時に、物価(生計費)の違いの穴埋めのために存在した調整手当を、その地域にある企業の給与額の違いを反映させるために地域手当に変更したんですよ。東京都区内は12%から18%に。
本府省手当は、これまた給与構造改革で給与が約5%マイナスになるというときに、本省勤務者の給与減を防ぐために導入されたんですね。これぞお手盛りだと思いましたが。なぜかというと本省勤務希望者が少なくなってきているということもあるようで。
給与構造改革前の東京都内の調整手当が12%なので、都区内勤務者の給与が112として、(100×0.95)×1.18で112になって、これに本省手当が付くから、給与構造改革で本省勤務者のみ給与アップということに。
本来は残業手当きっちり付けりゃいいものを、その穴埋めのために本省手当なるものを創ったわけです(という批判が当時の新聞にあった)。
で、この時、地方は地方の企業の給与にあわせろ!という世間の声で細かく市町村単位で地域手当を設定したのですが、大企業の研究所があるところや県庁所在地なんかは逆にアップすることもあったりで(私のところなんか下がるとばっかみんな思っていた)。
広域移動手当は、異動する人のやる気をなくさないため、というのがもっぱらの理由だったはず(地方では廃止しているのにね)
鉄道が1時間に1本もないような、いや鉄道あるだけましか。
「現役時代の所得で2階、3階部分が決まるので地域による差をつける根拠は何もない」についてなのですが、「差がつかない計算式を採用している」のであって、「差のある計算式を採用できない」理由がよく分からない、積立ではないからと考えているので、ご教示ください。
なぜ田舎者は批判に対して「じゃあ転居しろよ」という短絡的な反応をするのか?
田舎の税金ゆすりたかりは腹が立つしムカつくが、転居したいとは思わないね。
なぜ批判=嫉妬 になるのか? 公務員と田舎者の類似点。
まったく不思議だ。
だいたい地方が劣っているのは自己責任だ。田舎者が都市部を叩くことこそ、愚劣な妬み嫉みだろう。
革命クンは気に入らない主張に対して、なぜ、国外に行けと短絡的な反応をするのか?
まったく不思議だ。
年金の変遷ですけど、世界中のほとんどが社会保険方式です。日本は制度は戦時下にはじまり、戦後の混乱で制度を再開したのは1954年。当初は積立方式から始まり修正積立方式、1985年に賦課制度に移行した。これは世界のどこの国でも行われていることです。賦課制度に移行していく理由は社会保険制度が拡充していく時期はその国の経済成長と重なる。経済成長時には貨幣価値の下落いわいるインフレもおこり、巨額な費用の確実な運用リスクの回避、国民もそのリスク回避を求める。同時に負担の抑制を求める。貨幣価値の変動に弱い積み立て方式の場合、年金を受給する際に物価の変動分を増額して受け取ることは不可能。結果として賦課制度に移行するのは必然のこと。高齢化が進んでいくと今度は給付金額を先に決めて分配することが困難になる。日本も給付建てかた拠出建てのマクロ経済スライドに移行した。現役世代の負担が一定になり年金給付に使われるお金は現役世代の給与水準が増加や人口増が増えない限り受給世代の総額は増えない。増やすなら税しかない制度になっている。
この間、障害給付・遺族給付を、厚生年金保険法特例(昭和26年法律第38号)による初代の厚金法(昭和16年法律第60号)の特例として、扱ってましたけど。
※厚生年金保険法特例は、2代目厚金法の施行時に、廃止。
賦課方式への移行は、とおってみた人様(2012/02/08 21:28分)のご指摘のとおりの事情から、昭和48年改正法による物価スライドの創設の時点で、事実上は舵がきられたと思わなくも無いです。
当時は経済学者からも、「賦課方式に移行すべし」という論説が多くあり、というより現在の「積立方式に移行すべし」という論説並みに、あったようでもありますし。
当時の政治家も意図してかどうかは別として、そうした方向の施策を指向しましたし、有権者もそれを支持した結果になりますからねぇ。
この辺り、政体上、政治家の意見が勝つに決まってる訳ですし、政治家の意見を実現するなら、賦課方式を指向するしか無いですし。
とは言えど、”数理計算を盾に(忠実に)、政治家が数理以上に減らそうとする保険料を可能な限り平準保険料に寄せたり、政治家が数理以上に増やしたがる給付水準を抑制的にしようとした厚生省数理担当課の当時の努力=政治家との綱引きも、全否定できないよなぁ・判らんでもないよ”とか思ってます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
国民には年金を受け取る権利があるがあることは全く否定しないのですが、国家が年金をいつ誰にどれだけ支給するか決める事はどの範囲まで可能なのかと思ったところです。素人考えでは、同負担の2人を比較したとき、1歳違いの2人の支給開始年齢が異なることと、居住地が県境を越えたことで支給額が異なることに、違いがあるとは思えず、ましてや、負担の何倍も受給できる現況で、物価考慮のカットが許されない事は理解できません。実は、先日同じ話題を出したとき、財産権の侵害だと反論され、その詳細を問うたところスルーされ、どこかに回答がないかと思っていたところです。
ご尤もなご指摘と申しますか、ワタクシもその点を考えてみた事がありました。
※ワタクシが考えても、実現できる立場ではないし、そもそも頓珍漢な事を考えてるかも知れませんし。
う~ん、難しいのですが、究極的には、法律を変えれば実現できなくはないと思います。そういう制度変更への社会的合意が得られればというか。
公的年金の、制度の対象者の範囲・保険料の水準・保険料納付義務・給付の条件・給付の水準等々、全部法律に基づく事になりますので。
ただ、違憲立法にならないか?執行体制は十分に整えられるか?オペレーションリスクは?等々の問題はあると思いますけど、この辺りは、ちょっとワタクシの手に負える範疇を超えてくるので。
防貧制度に、救貧制度的要素を組み込むことが妥当かどうか?みたいな、概念的な話もあるかも知れません。
財産権に関しては、既に年金を受け取っている人にとっては、確定した(というか現実化した)権利なので、「保険料の負担額・年金の支給額は、居所がどこであろうと一定という前提で義務を果たして権利を得た」のですから、”財産権の侵害”という視点はあり得ると思います。
まだ年金を受け取っていなくても、同じ前提で、保険料を払った実績」を、財産権との関係でどう考えるか?とか。
あと、
1:給付の地域別設定と行うとして、保険料率の設定はどうするのか?
2:伴って、保険料を払っている時の折々の居住地域と、年金を受け取っている時の居住地域が異なるような場合、負担と給付のバランスが崩れる事を社会として是認するどうか。。。とか。
いずれにしても、負担水準・給付水準の調整・支給開始年齢の設定よりも、影響範囲の広い変更になると思いますんで、難産になるとは思いますけど。
管理人さんの書かれている、
霞が関の過酷さは 「寝食ともにすれば 気が狂う」って 本当ですね。
私の近くに何人か霞が関公務員がいて たまに話を聞くのですが、本当に激務です。
しかも風当たりが強く、反論する場もなく。
なのにモチベーション高く仕事してる姿には、頭がさがります。
私には務まりません。(もともと入省できる頭もないですが…。)
本当に【本府省業務調整手当】がおかしい、というなら、残業代だけでも、実残業時間分払ってあげて欲しい。
テレビや雑誌、選挙前の一部議員さん等、声の大きな媒体で言われると、「公務員は楽な仕事で手厚い給与」だなんて、簡単に思い込まされるよなぁ。。
なんて気が滅入ってたのすが、こうして、しっかり分析、評価されてる記事があって ほっとしました。
自分も、偏った報道のカラクリを見抜けるようにがんばります。
uyr様
答え:NO。
当たり前に存在するものに対して、それが異常であるというように話を歪める行為に対して、皮肉っているだけです。