【警察庁】最悪のタイミングな直前通知
6月25日に、警察庁が行ったという通達が、現在、各自治体・特に教育委員会を中心とする部署に激震を与えています。
遅すぎます。
6月25日なんて、すでに、大半の自治体で、プールの委託契約が完了しています。
しかも、かなりの末端市町村自治体には、いまだにこの文書は届いていないようです。
警察庁 → 都道府県警察本部 → 都道府県・市町村
・・・と、通知が来るはずですが・・・何やってんでしょうか。
実際、通知ではなく、新聞報道でこの事態を知った市町村も存在していますし、もしかしたら、まだ、気づいていない市町村も存在するかもしれません。
現在、警備業者以外と管理契約を結んだ一部の自治体などでは、契約の途中破棄を含む、契約事務と、警備資格を持つ事業者との再契約・場合によっては委託から直営へ移行するためのアルバイト緊急募集が進められているようで、大混乱の現場もあるようです。
そんな厳しい通達なら、もっと早く出してください。
別の報道では、去年の夏の大阪府泉南市でのプール事故を受けての通達ともありますが、そういう事情なら、1年もかけてというのは遅すぎます。
また、前述のとおり、プールシーズン開幕前のこの時期というのは、タイミングとして、最悪です。
もちろん、契約破棄による損害賠償や、受託可能事業者の確保にかかる、事務経費など、警察庁が肩代わりしてくれるはずもありません。
正直に言って、迷惑極まりない通達です。
また、この通達は、警察にとっても、あらぬ疑惑を招くものです。
警備会社を営むには、一定数の「警備員指導教育責任者」が、必要です。
これは、都道府県の公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、試験に合格した者がなれるのですが、基本、警察のOBは試験なしで、この資格を得られます。
このことから、警察と警備業界には、密接な人脈があり、警備業界は警察の天下り業界であると批判もされるわけですが、その資格と業務の関連性は非常に高く、密接かつ合理的なものです。
ですので、それを悪用しない限りは、非難されるべきものではありません。
しかし、こんな最悪の時期に、こんな通知を送り付けて、自治体を混乱に陥れるようなことをしていると、警察と警備業界の密接な関連性を捉えて、悪意的な評価・認識をする者が、それなりの数、いないとも限りません。
実際、残念なことに、この通知を知って、そう評価した自治体職員にも出会いました。
そして、私も警察を擁護することができませんでした。
ええ。
この件では、思いっきり被害を受けてしまいましたので、なんか、警察を擁護するのが、馬鹿らしくなったので。
まぁ、何にせよ、プールを楽しみにしている一般市民に、迷惑が及ばないようにすることが、末端の自治体職員の使命です。
そのあたり、第一に考えて、今を乗り切るしかないわけですが。
プール監視は警備業 警察庁通知「委託、認定業者に」
朝日新聞:2012年7月17日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201207170025.html
警察庁は、プールの監視業務を警備業法上の警備業とみなし、認定業者以外に委託できないとする見解をまとめ、警視庁や道府県警本部に文書で伝えた。発注者の自治体などへの周知を初めて求めており、安全対策の強化を促す狙いだ。
文書は6月25日付(中略)
遅すぎます。
6月25日なんて、すでに、大半の自治体で、プールの委託契約が完了しています。
しかも、かなりの末端市町村自治体には、いまだにこの文書は届いていないようです。
警察庁 → 都道府県警察本部 → 都道府県・市町村
・・・と、通知が来るはずですが・・・何やってんでしょうか。
実際、通知ではなく、新聞報道でこの事態を知った市町村も存在していますし、もしかしたら、まだ、気づいていない市町村も存在するかもしれません。
現在、警備業者以外と管理契約を結んだ一部の自治体などでは、契約の途中破棄を含む、契約事務と、警備資格を持つ事業者との再契約・場合によっては委託から直営へ移行するためのアルバイト緊急募集が進められているようで、大混乱の現場もあるようです。
「認定がない業者がプール監視を行った場合は、警備業法違反にあたる」などと明記。問い合わせがあれば、自治体のほか民間のプール運営会社にも同様の回答をするよう求めている。
そんな厳しい通達なら、もっと早く出してください。
別の報道では、去年の夏の大阪府泉南市でのプール事故を受けての通達ともありますが、そういう事情なら、1年もかけてというのは遅すぎます。
また、前述のとおり、プールシーズン開幕前のこの時期というのは、タイミングとして、最悪です。
もちろん、契約破棄による損害賠償や、受託可能事業者の確保にかかる、事務経費など、警察庁が肩代わりしてくれるはずもありません。
正直に言って、迷惑極まりない通達です。
また、この通達は、警察にとっても、あらぬ疑惑を招くものです。
警備会社を営むには、一定数の「警備員指導教育責任者」が、必要です。
これは、都道府県の公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、試験に合格した者がなれるのですが、基本、警察のOBは試験なしで、この資格を得られます。
このことから、警察と警備業界には、密接な人脈があり、警備業界は警察の天下り業界であると批判もされるわけですが、その資格と業務の関連性は非常に高く、密接かつ合理的なものです。
ですので、それを悪用しない限りは、非難されるべきものではありません。
しかし、こんな最悪の時期に、こんな通知を送り付けて、自治体を混乱に陥れるようなことをしていると、警察と警備業界の密接な関連性を捉えて、悪意的な評価・認識をする者が、それなりの数、いないとも限りません。
実際、残念なことに、この通知を知って、そう評価した自治体職員にも出会いました。
そして、私も警察を擁護することができませんでした。
ええ。
この件では、思いっきり被害を受けてしまいましたので、なんか、警察を擁護するのが、馬鹿らしくなったので。
まぁ、何にせよ、プールを楽しみにしている一般市民に、迷惑が及ばないようにすることが、末端の自治体職員の使命です。
そのあたり、第一に考えて、今を乗り切るしかないわけですが。
この記事へのコメント
税理士や行政書士の資格がある一定の公務員OBに与えられることも不公平。
経験があるからと言って基準以上の能力の証明にはならない。
こういう官尊民卑の政策を廃止して公務員OBも平民と対等の立場で試験を受けるべきだ。
特に税理士は倍率が高く受験者の人生において非常に重要な資格であることを考慮すると、これを無試験で税務職員OBに付与することは、人をバカにした話だ
おっしゃる通り,そんな大事なものならもっとはやく出すべきです。また,ナマポ芸人さんが上で書いておられるように,「一定の公務員OBに与えられることも不公平」という声があがることが十分に考えられます。
大学生がアルバイトで学校のプール監視員をすることがあるのですが,問題になるのかどうかわからないでいます。
職員やPTAが報酬を得ずに行うなら問題ないようですが…。
調べているところです。
結局、いまのHNは革命烈士なのかナパポ芸人なのか、どっちなのでしょうか?
> 革命烈士様
まず、「警備員指導教育責任者」ですが、免除は警察OBに限りません。
公安委員会が認めた経歴であれば、それでOKです。
次、税理士ですが、コレ、普通に税関係のOBなだけでは、資格は取れません。
経験してきた税の種類と年数に応じて、一部の試験が免除されるだけです。
そのあたり、俗説を信じる前に、ご確認を。
> 愛読者様
学校(=教育委員会)が、直営でプール開放を行い、かつ委託業者を介せず、直接雇用により、アルバイト職員を採用するのであれば、問題ないと解釈していますです。はい。
通達というのは元々の法律で政令規則に詳細の基準など丸投げしてあって、課長室長の決済で出せるので、行政には便利なツールと理解してますが、それでよろしいんでしょうか?
前に情報提供の通達という、よく分からないのがあって、するのが望ましいとあるので、新規の許認可には多分そうするのだろうと思った訳です。んで、既存遡及はしないとは思って地公体の所轄に聞いたら、本省に聞け。霞ヶ関に聞いたら、質問に答えないでグダグダ説明、最後は所轄の判断です。法の根拠の無い許認可ふりかざす奴らは手に負えない。
ここから大きな脱線失礼します。
>革命さん
私もサムライ業関係の勉強をしていますしコネの悪影響も否定しませんが、実務経験のある人が試験合格者に比べて実績・経験差がある事は理解していますよ・・・試験はあくまで能力を経験から証明できない人の為にあり、経験を積んだ人と同等扱いすることは不可能です。
企業では「資格」より「経験」を最重要視する現実と、その理由は分かりますよね。アルバイト程度の話ですら、ごく自然に「経験」が実力の証明になってますよ。(潜在能力は別だけど、それはどんな方法でも証明が困難だし)
それは、通常の警備とは異なった技能であって、「警備業の現場で、すべての人が弁えている技量ではない」という問題を内包してます。
この問題は、プールの運営側に混乱を招くだけで無く、
「受託する警備業の側でも、対応できる人材が直ちに確保出来るかどうか?」という論点を含んでおり、
委託側にも受託側にも混乱を生じさせている筈です。
これは、色々な意味で「最悪のタイミングな直前通知」としか言いようが無いでしょう。
税務署OBの税理士となる資格の件は、税理士法第3条第1項第2号に該当する場合に限られるのですが、
その要件は、「同法第6条に定める試験科目の全部について、同法第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者」です。
そして、これは「税理士となる資格を得る」のであって、「税理士になる」と完全に等価では無いわけです。※この違いは重要。
んで、税務署OBの「全員が税理士法第3条第1項第2号の要件を満たしている訳では無い」のも事実です。
ご教授,ありがとうございました。
この頃,「庶民感覚の政治家」なんて名乗る人がいるのですが,政治家は庶民感覚ではいけませんね。感覚を裏打ちする,知識が必要だとわかりました。
ナマポ。返事はまだか。
このような失礼な輩とは今後一切会話しません。
みごとなブーメラン。失礼なのはアナタ。
再度申し上げますが税理士に関する見解をどうぞ。
理由つきで。
こちらの記事を、寄稿という形で転載させていただきたくコメントさせていただきました。
詳細をお伝えしたいので、お手数ですが
post2009<アットマーク>getnews.jp
にご連絡いただけますでしょうか。
ご検討のほど、何卒よろしく御願い申し上げます。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/keibi/pool.html
指定管理者が外れるってことは、学校プールのみを狙い撃ちにしたような内容です。でも、時間と地域の理解さえあれば直営方式はわりと良いと思いますよ。何年か前スポーツ関係の部署にいたとき、地域の市民プールに携わったことがあります。全体の運営、開設前の清掃などは地域の運営委員会、開設後の薬剤管理や使用料徴収はシルバー、監視員は市直営で地元学生をアルバイト雇用してた記憶があります。ま、都会などで施設数が多かったりしたら難しいかもしれませんが・・・
警備員にしてから、7年間人命にかかわるような事故は無く、小さな怪我等でも報告してくれるので、本当助かっています。ちなみに警察さんは、通達できるネタが無かったから、何年も放置していただけです。今は民事によって動くが大原則なので。遅いと言うのなら意味が違います。責めて20年前に出していれば意識も変わったのになと思って、最悪なタイミングでも出してくれただけで、この程度で動揺する今の時代の職員にはトラウマレベルですが、良い薬になったと思います。
まぁアレです。
お金をかければ、人的にも名目的にも高いレベルの体制が構築できることは、まったくもって同意できるお話です。
ただ、中小の自治体では、安くて(それなりに)レベルの高いものを求めるのが基本。
危機管理業務のOBとか、プール一筋十余年のおっちゃんとか、警備業者よりはるかに悪い条件で、働いてくれますしねぇ。
そういった意味で、「動揺」ではなく「はぁ?何言ってんのぉ!!」と言ったほうが、正しいかな(苦笑)。